大企業・富裕層に課税せよ

0

応能負担原則とは、租税は各人の能力に応じて平等に負担されるべき、という租税立法上の原則。この考えは憲法13条、14条、25条、29条から導かれる負担公平原則である。例えば、所得課税では、高所得者には高い負担、低所得者には低い負担を課す。

また、同じ所得でも、給与所得などの勤労所得と利子・配当・不動産などの資産所得とでは、質的に税負担能力が違うので、前者には低負担を、後者には高負担を課す。さらに、憲法が意図する最低生活水準維持額を侵す課税も許さない。

しかし、近年の税制は法人税率の引き下げ、所得税・住民税、相続税・贈与税の最高税率の引き下げ、消費税率アップなど、負担公平原則とは逆方向に進んでいる。(浦野広明 立正大学教授・税理士 / 2007年)

とりわけ小泉政権以降に進められ安倍政権で拍車がかかる大企業・富裕層優遇税制は目に余る。国民として大切な立場は、応能負担原則とは、憲法上の要請であって、それらの権利は回復されなければならないことである。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です